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三権分立(さんけんぶんりつ)

・意味
権力の濫用を防止し、国民の政治的自由を保障するため、国家権力を立法・司法・行政の三権に分け、それぞれ独立した機関にゆだねようとする原理。ロック・モンテスキューらによって唱えられ、各国の近代憲法に強い影響を与えた。
・文章
司法・立法・行政で三権分立となる。

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