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公職追放(こうしょくついほう)

・意味
重要な公職から特定の者を排除する処置。1946年1月に出されたGHQの覚書に基づき、軍国主義者・国家主義者を国会議員・報道機関・団体役職員などの公職から追放し、政治的活動も禁じた。同27年のサンフランシスコ講和条約の発効に伴い、自然消滅。
・文章
公職追放令という法律。

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